浄土真宗本願寺派 長生寺門徒総代会会則
(名称・事務局)
第1条 本会の名称は「長生寺門徒総代会」と称し、事務局を金沢区六浦2-8-2 長生寺に置く。
(目 的)
第2条 本会は会員自らが率先して聴聞をし、浄土往生の素懐を遂げると共に、長生寺を浄土真宗のみ教えを伝える聞法の道場として、その使命を十分に果たせる寺院に する事を目的とする。
(活 動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
一.住職の意見、提案に対して諮問をし、その実現のために協力をする。
二.自ら積極的に聞法し、仏法を広める努力をする。
三.門信徒の意見をくみ上げて寺院活動に反映させる。
四.各種法要の進行と運営に協力する。
五.寺院の護持発展に尽力する。
六、前各号のほか、必要なこと。
(会 員)
第4条 本会は、住職に委嘱された門徒総代を会員とする。
(門徒総代の任期は4年とし、再任をさまたげない 長生寺寺則20条3)
(総 会)
第5条 総会は、住職の承認を得た上で会長が召集し年1回以上開催する。会員の 3分の1以上の要請または、会長が必要と認めたときに随時これを開催する。
2 総会は会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
(役 員)
第6条 本会は役員として、会長(1)、副会長(1)、総務(2)、会計(1)、会計監査(1)を置く。
2 役員の選出については会員の意見を尊重して住職が委嘱する。
3 役員の任期は4年とし、再任をさまたげない。ただし「連続2期を限度」とする。
4 役員に欠員が生じた場合、新任役員の任期は前任者の残任期間とする。
5 本会に顧問を置くことができる。顧問は会員の承認を得て住職が委嘱する。
(会 計)
第7条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
2 この会の経費は会費、助成金、寄付金等をもって充てる。
2-1 この会の会費は年額2,000円とし、新年度の4月に徴収する。
3 その他、臨時的経費が生じたときは別途徴収する。
(付 則)
本会則は会員の3分の2以上の同意と住職の承認を以って変更することができる。
本会則は、平成14年7月1日より施行する。但し、平成14年4月1日に遡って 適用する。
(平成18年4月1日 6条1項変更)
