2026年10月2日金曜日

浄土真宗本願寺派 長生寺門徒総代会会則

 

浄土真宗本願寺派 長生寺門徒総代会会則 

 (名称・事務局) 

第1条 本会の名称は「長生寺門徒総代会」と称し、事務局を金沢区六浦2-8-2  長生寺に置く。 

 (目 的) 

第2条 本会は会員自らが率先して聴聞をし、浄土往生の素懐を遂げると共に、長生寺を浄土真宗のみ教えを伝える聞法の道場として、その使命を十分に果たせる寺院に する事を目的とする。 

 (活 動) 

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

一.住職の意見、提案に対して諮問をし、その実現のために協力をする。 

二.自ら積極的に聞法し、仏法を広める努力をする。 

三.門信徒の意見をくみ上げて寺院活動に反映させる。 

四.各種法要の進行と運営に協力する。 

五.寺院の護持発展に尽力する。 

六、前各号のほか、必要なこと。 

 (会 員) 

第4条 本会は、住職に委嘱された門徒総代を会員とする。 

(門徒総代の任期は4年とし、再任をさまたげない 長生寺寺則20条3) 

 (総 会) 

第5条 総会は、住職の承認を得た上で会長が召集し年1回以上開催する。会員の 3分の1以上の要請または、会長が必要と認めたときに随時これを開催する。 

2 総会は会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする。 

 (役 員) 

第6条 本会は役員として、会長(1)、副会長(1)、総務(2)、会計(1)、会計監査(1)を置く。 

2 役員の選出については会員の意見を尊重して住職が委嘱する。 

3 役員の任期は4年とし、再任をさまたげない。ただし「連続2期を限度」とする。 

4 役員に欠員が生じた場合、新任役員の任期は前任者の残任期間とする。 

5 本会に顧問を置くことができる。顧問は会員の承認を得て住職が委嘱する。 

 (会 計) 

第7条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。 

2 この会の経費は会費、助成金、寄付金等をもって充てる。 

2-1 この会の会費は年額2,000円とし、新年度の4月に徴収する。  

3 その他、臨時的経費が生じたときは別途徴収する。 

 (付 則) 

本会則は会員の3分の2以上の同意と住職の承認を以って変更することができる。  

本会則は、平成14年7月1日より施行する。但し、平成14年4月1日に遡って 適用する。 

(平成18年4月1日 6条1項変更) 

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